個人で起こしたビジネス。取引規模やチャンスを広げる選択肢の ひとつが「法人成り」です。会社設立に必要な知識や資金の調達など、 スタートから税理士とタッグを組めば、設立後もスムースに。
定款を電子データ化して公証人役場に持ち込むと、なんと4万円の印紙代が節約できます。浮いた4万円で何をしますか?
さらに合同会社で会社を立ち上げると「公証人手数料5万円→0円(定款の認証不要)」「設立登記申請の免許税15万円→6万円」です。トータルで14万円節約できるのはすごいですね。最近は合同会社を選ぶ人が増えています。
株式会社を立ち上げるためには、取締役3名監査役1名以上が必要!・・・というのは過去の話。新会社法施行後は、取締役1名のみでも株式会社を作れます。ただし、取締役会を設置しないという設計を、定款で作成しなければいけません。ここから先は・・・、お気軽にご相談ください。
旧商法では、原則として1千万円の資本金が設立時に必要でした。それが・・・今では1円でも可能となっています。だからといって、1円で会社を作ることはおすすめしません。では、あなたの会社の資本金は何円とするのが良いのでしょうか?税理士小林とよく相談をしてから決めませんか?
取締役・監査役の任期は、最長10年まで設定ができます。では、実際に10年で設定して良いでしょうか?そのあたりは、取締役・監査役同士の関係や株主との関係で決めるべきでしょう。もちろん、あなた一人だけが株主で、なおかつ取締役の会社であったら・・・ですよね!
法務局の設立登記が終わると、すっかり安心してしまう・・・という起業家の方があまりにも多すぎます!税務署への設立届けや青色申告承認申請の手続き忘れてしまうのです。これには設立日からの期限(3ヶ月以内に提出)があります。設立当時の赤字を翌年以降に繰り越せないのは、何とも悲劇です。設立登記が終わってからでも結構ですので、当事務所にご依頼ください。
設立したばかりの会社では、お客さんへの売上で預かった消費税は国に納めなくても良いことがほとんどです。3期目から消費税の納税がはじまることが普通です(※)。設立時から税理士が居れば、このあたりの説明も万全に行います。是非当事務所にご相談ください。(※ 平成23年度税制改正の影響が生じる予定です。)


