身近な言葉でありながら、意外に分からないことが多いのが「税金」。 特にお仕事においては、「税を知らないこと」が不利益を生むリスクとなる 場合もあります。 税金の基礎知識、しっかりチェックしてみましょう。
前の記事 <
●相続税・贈与税/財産の評価
2011年06月26日(日)
これからセットバックを要する宅地の評価
将来、建物の建て替えを行う場合に、前面道路の狭小を解消するために、宅地の一部を道路に提供しなければいけないという建築基準法24条2項の規定が存在します。
いわゆる「2項道路によるセットバックが必要な宅地」というものです。
相続税・贈与税申告のための財産評価を行う場合、こうした「セットバックが必要な宅地」が存在する場合には、セットバックが必要な面積部分に対して、財産評価基本通達に基づいた評価減を行います。
具体的には、セットバックすべき部分については、通常どおりに評価した価額から70%相当額を控除して評価することになります。
上記については、国税庁のタックスアンサーにも掲載されていますので、一目瞭然でしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4604_qa.htm
セットバック実施後の宅地の評価
それでは、すでにセットバック後の宅地の財産評価は、どのように行うのが適切でしょうか。
この論点については、同じく財産評価基本通達における「私道の評価」規定を斟酌するのが適切でしょう。
「私道の用に供されている宅地の評価」(財産評価基通24)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/02/04.htm
そこで、現況による評価がきわめて重要になってくるところですが、
(1)セットバック完了後のセットバック部分の評価は、通常どおりに評価した価額から70%相当額を控除して評価することになるか、(2)もしくは評価をしない(通常どおりに評価した価額から100%相当額を控除して評価することになる)かの、選択になるものと思われます。
たとえば、現況が、前面の公道と一体となって舗装されており、不特定多数の人が通行に利用できる状態であれば、前述の(2)の選択をして、私道にあっての公衆用道路として"評価しない"(評価額は0円とする)事も考えられるところです。
現況の説明のためには、先ずは写真を残しておき、周辺の住宅地図と合わせたところでの、課税当局への照会や主張が重要になるところでしょう。
前の記事 <


