身近な言葉でありながら、意外に分からないことが多いのが「税金」。 特にお仕事においては、「税を知らないこと」が不利益を生むリスクとなる 場合もあります。 税金の基礎知識、しっかりチェックしてみましょう。
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●個人の納税/東日本大震災関連
2011年03月23日(水)
3月11日(金)に発生した東北地方太平洋沖地震により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。
また、被災された皆様、そのご家族の方々に、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧復興をお祈り申し上げます。
被災を免れた皆様におきましては、被災地もしくは被災した取引先を支援する目的で、災害義援金の寄付等を検討している向きもあるかと思います。そこで、これらの税務について緊急寄稿をいたします。
1)被災した方を支援するための義援金の、税務の取扱い
被災地の方々を支援するための義援金の税務上の取扱いは「寄付金」とされています。そして、法人もしくは個人が支出する寄付金が「国等に対する寄付金」に該当する場合、その支出分は法人であれば損金算入(全額)、個人であれば寄付金控除(所得金額の40%または寄付金の額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除)の対象となります。
2)「国等に対する寄付金」の確認手続きが緩和化
そこで、義援金が実際に国、地方公共団体に拠出されるものであるかどうかの判断が必要になりますが、本来この判断は一定の手続きの上で国税局長が確認することになるところ、今回の震災に際しては、「その義援金が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、国等に対する寄付金とする」という事務運営指針を打ち出しています。
具体的には、その義援金が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書などで明らかにされており、そのことが税務署で確認されたときには、前述の税制上の特典を受けることができます。
3)募金活動を行う会社は税務署で確認を
他方で、事務運営指針では、募金活動を行う団体が日本赤十字社や報道機関であって、このような団体が募金活動を行った義援金は、特段の確認手続きを要することなく「国等に対する寄付金」に該当するところです。
そこで、例えばスーパーマーケットなどの小売店等が募金受付を行う場合は、その募金を通じた義援金が「国等に対する寄付金」に該当するかについて、あらためて最寄りの税務署で確認を行う必要があるとしています。
4)被災取引先支援の税務
取引先に対する各種の災害支援策の税務にも触れます。まずは、被災取引先に対する、災害発生後の相当期間に行われた売掛金の減免は、それが被災した得意先等の倒産を防止し、当社が蒙るであろう損失を回避するためのものであれば、交際費等以外の費用(具体的には、売上値引)とされます。
次に、販売引き渡し済の商品の無償交換についても、被災した商品を得意先が一般消費者に販売することによる悪影響(品質面や値崩れによるイメージ悪化)を防止し、当社が蒙るであろう損失を回避するためのものであれば、交際費等以外の費用(具体的には売上値引)としてよいとされます。
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