税金の基礎知識、しっかりチェックしてみましょう。 なお、各記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令等に従っています ので、閲覧時点の制度に対応していない可能性がある点をご留意ください。
●個人事業/源泉徴収と年末調整事務
2012年05月09日(水)
原則は翌月10日までに納税
源泉徴収をした源泉所得税は、原則として翌月の10日までに納税を済ませます。この支払いが数日遅れただけでも、原則として加算税(不納付加算税・納付すべき本税の10%)と延滞税(年14.6%)が課税されてきます。これは、万が一源泉徴収税額を国に納めないことになると、税法が考えている所得税の国庫への歳入が寸断されてしまうことに対する、重いペナルティと考えることができます。
納期の特例制度
他方で、小規模の事業者に対しては負担の軽減措置として、「源泉所得税の納期の特例」と言われる制度です。この特例を受けるためには「給与の支給人員が常時10人未満であること」という条件に加えて「事前に税務署に申請書を提出する」必要があります。申請書の具体的な名称は『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』と言われるものです。これを、適用を受けたい月の前月末までに所轄税務署に提出を済ませます。
これを提出しますと、提出月の翌月から半年に一度の源泉所得税の納税、すなわち「1月から6月に支払ったものの源泉徴収税額は、その年の7月10日までに」、「7月から12月に支払ったものの源泉徴収税額は、翌年の1月20日までに」納税をすることで足ります(平成24年度税制改正の成立により、24年7月1日以後の給与等の支払分より適用されます)。
納期の特例が適用されない源泉徴収
納期の特例の対象となる支払いは、「給与や退職手当」「税理士等への報酬・料金」に限られているのは注意です。個人事業主へのデザイン料や翻訳料についての源泉徴収税額には納期の特例の適用はなく、原則通りの毎月納税となります。特に注意をしましょう。