(18)総額割戻し計算、積上げ計算、いずれを採用するのがよいか
これまでの消費税法とその実務においては、一部の特例的な取扱いを除いて、その税額計算は、売上税額と仕入税額いずれにおいても「総額割戻し計算」によることとされてきました。
こうした消費税の税額計算方法について、インボイス施行後においては、あらたに「積上げ計算」なる概念が制度に入ってきました。かかる積上げ計算には「請求書積上げ方式」と「帳簿積上げ方式」とのふたとおりの方法があるとされています(売上税額の計算に関しては請求書積上げ方式のみが認められています)。
この点、インボイス導入後の実務を見ていますと、スーパーマーケットやコンビニエンスストア等の一部の大規模小売業では、自社に有利となる売上税額の計算方法である「積上げ方式」を採用する動きがみられるようです。そのうえで、売上税額計算にあたって積上げ方式を採用した場合、ルールとして、仕入税額計算は積上げ方式の一択のみとされています。
では、実際に自社における納税額計算の方法について、いずれの方式を選ぶのが適当でしょうか。この点、納税額に顕著な違いが顕れる一部の大規模小売業を営む事業者を除いて、ほとんどの事業者では、売上税額/仕入税額いずれについても「総額割戻し計算」採用することで良いのではないかと考えます。
というのは、総額割戻し計算は、①これまでの実務において脈々と実施してきた納税額計算の方法であり、事業者にとってなじみ深いものであること、②積上げ方式による税額計算の採用が大幅に有利になることは、少額の売上を際限なく繰り返し決済する一部の大規模小売業にかぎられる、③仮に売上税額について積上げ計算を採用する場合、多くの場合でレジシステムと会計システムが連動するようなシステム改修が必要になると思われること、等の理由からです。
この点で、国税庁も含めた巷のインボイス制度の説明では、「売上税額の計算方法は原則として総額割戻し計算である」とし、また「仕入税額の計算方法は原則としてとして積上げ計算である」との記述が一般的です。このような記述を目にした方から、売上税額の計算はこれまでどおり総額割戻し計算を適用することとして、仕入税額の計算方法として引き続き総額割戻し計算を適用したら何かまずいことになるのか、との質問が寄せられることがありました。こうした質問について、売上税額/仕入税額いずれについても、これまでどおりの総額割戻し計算を適用することは、制度の面からみても、実務上の観点からしても(たいていの場合において)差し支えないというのが、私なりの回答になるところです。
2023/12/28税理士小林俊道事務所