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(14)非適格の請求書を受領した場合の対応?

インボイスの施行まであと半年強となりました。事業者の方々の関心は、インボイスの仕組みや登録申請といった制度の入り口の段階から、取引先との確実なインボイスの取り交わしの準備といった実務的なところに入ってきている感想です。ちょうど税理士事務所の繁忙期になるところ、今年はインボイスの対応とそれが重なることは覚悟していましたが、果たしてどのような年度末になるのでしょうか。

さて、インボイスの要式を満たさない請求書や領収書を受領した場合、買い手側はどのような対応をしたら良いでしょうか。この点、現行の区分記載請求書等保存方式で認められていた、受領側での一部の項目の追記は、インボイス制度のもとでは認められなくなります。そうなりますと、仕入税額控除のためには、そのような(非適格な)請求書などを受領した場合は、インボイスの要式を満たした請求書や領収書を改めて発行してもらうよう、相手方に求める必要があります。

ところで、一部の特例が認められる場合を除いて、インボイスをもらっていないにもかかわらず、あるいはインボイスの要式を満たさない請求書や領収書をもとに仕入税額控除をして申告した場合、その申告は過少申告となります。税務調査でそのような指摘がされた場合、果たして8割控除の経過措置を用いた修正申告ができるでしょうか。

この点、8割控除の経過措置は、その経過措置の適用を受けることを明らかにした帳簿の保存が必要とされています。そこで、税務調査において、インボイスの交付を受けていないとの理由で当初申告の仕入税額控除が否認された場合、あらたに仕入税額の8割相当額を控除するとした修正申告は認められないものと考えます。修正申告にあたって帳簿をさかのぼって書き換えることはできませんから、帳簿記載が要件となる8割控除の経過措置の適用は認められない(あと出しの適用はできない)との解釈が相当だと思います。

そこで、インボイス施行から最初の3年間は8割控除の経過措置を一種の安全弁のような存在と考えるのは、いささか楽観的なシナリオにも思えます。せっかくの準備期間が設けられているところ、要式を満たしたインボイスの保存が制度開始の段階から重要であるとの認識で、取引先との折衝も含めた準備にあたっていただくべきところだと思います。

2023/01/16、2023/03/31内容を改訂しました

(13)自社の「適格請求書発行事業者」への登録に向けた手順は?

Q 自社の「適格請求書発行事業者」への登録に向けた手順は?

A 原則として令和5年3月末までの間に登録申請をする

適格請求書発行事業者の登録申請は、所轄の税務署に対して行います。そのうえで、あくまでも登録の「申請」ではありますが、過去2年以内に消費税法違反で罰金以上の刑に課せられていなければ、基本的に登録認可がなされます。

インボイス制度がスタートする令和5年10月1日から適格請求書等を発行したいのであれば、令和3年10月1日から令和5年3月31日までの間に、登録申請書を提出しなければなりません。ただし、令和5年度税制改正大綱において、「期間内に申請できなかった困難な事情」がなくても、令和5年9月30日までに登録申請をすれば、同年10月1日より適格請求書発行事業者として登録されることとなりました。
登録が認可されると、適格請求書発行事業者には、税務署長より書面もしくはe-Taxの通知により登録番号が通知、付与されます。その登録番号が請求書に記載されていることが、仕入税額控除の適用を受けられる「適格請求書等」とされるための一要素となります。
登録番号は、法人である場合には基本的に「法人番号の前にTがついたもの」になります。また、個人事業主である場合には、あらたに事業者としての13桁の番号(番号法のマイナンバーとは異なるもの)が付番されます。そのうえで、適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者は「適格請求書発行事業者登録簿」に搭載され、国税庁ホームページにおいて公表されることとなります。

2023/01/13 税理士小林俊道事務所

(12)免税事業者が、免税事業者で居続ける場合にもたらされる影響をもっとしりたい。

Q 免税事業者が、免税事業者で居続ける場合にもたらされる影響をもっとしりたい。

A 取引相手が事業者である場合、取引対価の減額(消費税相当額の負担を軽減するとの趣旨)を含めた取引条件の変更を求められることが想定され、これを拒むと取引の打切を通告される可能性もあります。

免税事業者の継続を決めた場合には、事業者である顧客から、インボイス制度の開始後は取引対価の減額調整をしてほしいといった、取引条件の変更を求められることが想定できます。こうした求めに応じた場合、相手方は仕入税額控除を受けることができない一方で、取引対価の減額が行われる訳ですから、言われているような“インボイス制度の開始後に免税事業者が取引から排除される”との懸念は、現実のものとはなりにくくなるように思えます。ただし免税事業者側では、取引対価が減額となることによる売上減およびキャッシュフロー上の影響を受けます。“痛し痒し”とは、まさにこのような状況のことをいうのかもしれないとの感想です。
また、もしも免税事業者で居続けることを決めた上で、取引の相手方(買い手側)事業者から寄せられた取引条件の変更(取引対価の減額)を拒んだ場合には、相手方から取引の打切を通告される事態も予想されるところです。
このような検証をしてゆくにつれ、今般のインボイス制度の導入は、単に税制のみならず、企業間の取引自体にも影響を及ぼす大きな改正であることがおわかりになられるかと思います。
ちなみに、上記で述べたことは、インボイスの交付を求めてくるような、事業者を相手にして商品や役務の提供を行っている場合にあてはまるものと考えます。そこで、もっぱら消費者を相手に商品や役務の提供を行う免税事業者においては、免税事業者で居続ける(適格請求書発行事業者の登録を受けない)ことについて及ぼされる、特段の影響はないものと思われます。

2022/11/26 税理士小林俊道事務所

(11)免税事業者が免税事業者で居続ける場合にもたらされる影響は?

Q では、免税事業者が免税事業者で居続ける場合にもたらされる影響を教えてください。

A 取引相手が事業者である場合、取引対価の減額(消費税相当額の負担を軽減するとの趣旨)を含めた取引条件の変更を求められることが想定され、これを拒むと取引の打切を通告される可能性もあります。

免税事業者の継続を決めた場合には、事業者である顧客から、インボイス制度の開始後は取引対価の減額調整をしてほしいといった、取引条件の変更を求められることが想定できます(上記「事例検討2」の②を参照)。こうした求めに応じた場合、相手方は仕入税額控除を受けることができない一方で、取引対価の減額が行われる訳ですから、言われているような“インボイス制度の開始後に免税事業者が取引から排除される”との懸念は、現実のものとはなりにくくなるように思えます。ただし免税事業者側では、取引対価が減額となることによる売上減およびキャッシュフロー上の影響を受けます。“痛し痒し”とは、まさにこのような状況のことをいうのかもしれないとの感想です。
また、もしも免税事業者で居続けることを決めた上で、取引の相手方(買い手側)事業者から寄せられた取引条件の変更(取引対価の減額)を拒んだ場合には、相手方から取引の打切を通告される事態も予想されるところです(上記「事例検討2」の③の帰結を参照)。
このような検証をしてゆくにつれ、今般のインボイス制度の導入は、単なる税制に留まるものではなく企業間の取引自体にも影響を及ぼす、きわめて大きな改正であることがおわかりになられるかと思います。
ちなみに上記で述べたことは、インボイスの交付を求めてくるような、事業者を相手にして商品や役務の提供を行っている場合にあてはまるものと考えます。そこで、先述のQ&Aにおける“英会話教室①”のような、もっぱら消費者を相手に商品や役務の提供を行う免税事業者においては、免税事業者で居続ける(適格請求書発行事業者の登録を受けない)ことについて及ぼされる、特段の影響はないものと思われます。

2022/07/28 税理士小林俊道事務所

(10)適格請求書発行事業者の登録した場合の影響は?

Q 熟考のうえ、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けることとした場合、どのような影響が考えられるでしょうか?

A 取引先を失う懸念はひとまず回避できますが、消費税の申告と納税による負担が増えます。

インボイス制度の導入以後、これまで免税事業者であった事業者が顧客の求めに応じて適格請求書等を交付するためには、適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があり、適格請求書発行事業者となる以上、消費税の課税事業者として申告納税が必要になります(「8.インボイス制度の開始にあたって、免税事業者が検討することはありますか?」の「事例検討2」の①の帰結となったケースを参照)。
そのため、免税事業者においては、自社が真に適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があるかどうかも含めて、直前のQ&Aを参照するなどして熟考のうえ対応をしていただきたいと思います。

2022/4/18 税理士小林俊道事務所

(9)適格請求書発行事業者の登録が不要なケース

Q 適格請求書発行事業者の登録が不要なケースがあるとすれば、どのようなケースでしょうか?

A もっぱら消費者を相手に販売・役務提供を行う事業者は、適格請求書発行事業者の登録を受ける必要はないかもしれません。自社の業種、業態、顧客の属性を踏まえた検討をしてみられると良いでしょう。

1)適格請求書発行事業者の登録を受けることは、あくまでも事業者の任意
インボイス制度の開始にあたって、前述の「事例検討2」の①のケースのように、“現実的な対応”のもと、相当数の免税事業者も含めた多くの事業者が適格請求書発行事業者の登録申請を行うであろうとされています。
もっとも、その登録を受けるかどうかは、あくまでも各事業者の判断に委ねられています。そこで、取引の相手方からインボイス(適格請求書等)の交付を求められない業態であれば「課税事業者であっても適格請求書発行事業者の登録は受けない」ですとか、「免税事業者が課税事業者になるまでして、適格請求書発行事業者の登録を受ける必要はない」との選択は、充分にあり得ます。
理解を深めていただくために以下、英会話教室を営む事業者の例を挙げつつ、適格請求書発行事業者の登録を受ける、受けないの判断の分岐点を探ってゆきたいと思います。
2)適格請求書発行事業者の登録が不要と思われるケース、とある英会話教室の一例①
例えば、事業者における顧客が消費者のみの場合、消費者はインボイスの交付を求めてこないため(消費者は消費税の負担はするが納税義務者ではないため、仕入税額控除の要件を満たすためのインボイスの受領は不要)、消費税の課税事業者であるかどうかにかかわらず、適格請求書発行事業者の登録を受けなくてもよいとの選択肢も検討に値するでしょう。
具体的には、例えば英会話教室を主宰する事業者の例を述べると、もっぱら個人の受講生に特化した「ビジネス英会話教室」や「大学入試対策英語講座」を開催している場合などが、それに該当すると思われます。
3)適格請求書発行事業者の登録が必要と思われるケース、別の英会話教室の一例②
もっとも、同じ英会話教室の業種であっても、たとえば顧客企業から選抜・派遣された従業員(海外駐在予定者)やその家族に対して英会話授業を行っているような場合、受講料を負担する顧客企業(消費税の課税事業者であることが前提)からは、毎月の受講料に係る消費税相当額について仕入税額控除の対象とするために、インボイスの交付を求めてくるでしょう。このように、顧客がインボイスの発行を求めてくることが想定される場合には、その事業者が免税事業者であるとしても、適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があると考えるべきでしょう。
このように、等しく英会話教室であったとしても、「どのような顧客を相手にしているか」、「顧客がインボイスの交付を求めてくるかどうか」といった分析の結果次第で、インボイス制度への対応が分かれることが考えられます。

2022/4/4 税理士小林俊道事務所

(8)インボイス制度の開始にあたり、免税事業者が検討することはありますか?

Q インボイス制度の開始にあたって、免税事業者が検討することはありますか?

A 事業者を相手に販売・役務提供を行う免税事業者は、課税事業者を選択する等の対応が求められてくるでしょう。

1)課税事業者を選択するかの判断が迫られる
インボイス制度が導入されると、課税事業者にとっては、免税事業者との取引は自社の消費税負担が増える恐れがあるとされ、そのため免税事業者が取引社会から排除されてしまう可能性がいわれています。そこで、これまで消費税の免税事業者であった事業者においては、インボイス(適格請求書等)の交付ができる適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうか、換言すると、取引先の求めに応じてインボイスの交付ができるよう、課税事業者となることを選択するかどうかの最終判断の時期が迫りつつあることも事実です。以下、免税事業者が置かれている状況や、この後にとるべき対応について検討してゆきましょう。
2)免税事業者が取引社会から排除されてしまう懸念とは?
 「免税事業者が取引社会から排除されかねない」との懸念が、どのような事柄においていわれているのかについて、以下の「事例検討」において解き明かしてみたいと思います。

<事例検討2;免税事業者で居続けると何が起こるか?>
仮に「卸売業者」が免税事業者であるとして、この卸売業者がインボイス制度の開始後も免税事業者で居続ける場合、インボイス制度の開始を境に、小売業者との取引を打ち切られてしまうとの懸念が生じる、その仕組みについて検証をしてみましょう。なお、理解を深めていただくために、ここでは後述する6年間の仕入税額控除に関する経過措置については計算に反映しないものとします。
(現行制度下)
小売業者では、取引に際して消費税7,000円を負担していますが、当該7,000円を仕入税額控除して申告納税をするので、卸売業者との本体取引価額(いわゆる仕入れコスト)は70,000円と認識できます。
(インボイス制度がはじまると)
小売業者では、取引に際して消費税相当額7,000円を負担していますが、卸売業者からインボイス(適格請求書等)の交付を受けることができないので、当該7,000円を仕入税額控除できません。そこで、本体取引価額は77,000円と認識することになります。
 こうした事態を受けて、小売業者も黙ってはいないケースが考えられます。いくつか想定できるのは、①卸売業者に対して、インボイスの交付ができるよう、課税事業者選択をともなう適格請求書発行事業者の登録を受けるよう要望してくる、②取引に際して消費税相当額7,000円の負担が少なくなるよう、取引対価の減額を持ちかけてくる、③これらの要望がかなわない場合、卸売業者との取引を打ち切り、インボイスの発行をしてくれる別の卸売業者との取引を模索する、などが挙げられます。
 そのうえで、小売業者の①の要望が反映された場合、取引対価は引き続き77,000円(税込価額)を維持できますが、卸売業者は課税事業者になることにより、あらたに納付税額2,000円(7,000円-5,000円)の申告と納税負担が生じます。その一方で、小売業者は、卸売業者からインボイスの交付を受けられますので、インボイス制度の導入後も消費税7,000円について仕入税額控除ができ、本体取引価額を70,000円で維持できます。
小売業者の②の意向が反映された場合、交渉により、たとえば本体取引価額は取引対価と同額の70,000円となり、小売業者は仕入税額控除ができなくとも負担増・コスト増は回避できますが、その一方で卸売業者は消費税相当額である7,000円の売上減・手取りの減少となります。
同じく、③のような事態になった場合、小売業者が、インボイスを交付してくれる別の卸売業者との間で取引対価77,000円(税込価額)で商取引が成立すれば、消費税7,000円の仕入税額控除ができ、引き続き本体取引価額を70,000円で維持できます。他方で、この卸売業者は取引の相手方を失うことになります(=免税事業者が取引から排除される事態)。
なお、取引の相手方の一方が免税事業者に対して、上記①もしくは②を強要することは、他の法律の適用関係も踏まえて、慎重に対応する必要があるものと考えられます。

2022/3/23 税理士小林俊道事務所

(7)免税事業者が消費税別記の請求書を交付できる?

Q 免税事業者が消費税別記の請求書を交付できるのでしょうか?

A 適格請求書等を交付できるのは、適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者のみとされるため、免税事業者はインボイス制度の開始後において、適格請求書等を交付することはできません。
この点で、インボイス制度の開始後において、免税事業者が消費税額を別記した請求書を交付することが、適格請求書等と誤認される恐れがある書類(適格請求書類似書類等)の交付にあたるとして、ただちに罰則規定の適用を受ける事態は考えにくいところです。ここで、税額別記の請求書とは、例えば「本体価額70,000円+消費税7,000円=取引総額77,000円(適用税率10%)」といった記載がある請求書を想像してください。
もっとも、法令上禁止されていないからといって、このような消費税別記の請求書(消費税額を記載した書類)を交付することは、取引先とのあらたなトラブルにつながる懸念があります。以上の考察から、インボイス制度の開始後において免税事業者に留まる事業者など、適格請求書発行事業者の登録を受けない事業者においては、相手方に交付ができる請求書の体裁について見直しが求められると考えるべきでしょう。
ちなみにインボイス制度の開始後、免税事業者が取引の相手方に交付ができないのは「適格請求書等」とその類似書類等あって、そうした請求書等には該当しない請求書や請求データ(例えば、単に「取引総額77,000円、適用税率10%」といった記載があるもの)を交付することについては、特段の制限は設けられていません。

2023/1/4 税理士小林俊道事務所

(6)適格請求書発行事業者でないものがインボイスを交付したらどうなる?

Q 適格請求書発行事業者ではない者がインボイスを発行して交付をした場合、自社や取引の相手方にどのような影響が生じますか?

A 相手方において仕入税額控除ができないばかりか、交付サイドでは、いわゆる偽造インボイスの交付による罰則が適用されます。

仮に、適格請求書発行事業者の登録を受けていない者が、記載項目を満たした請求書を発行して交付をしたとしても、そのような請求書は適格請求書等としては認められず、交付を受けた相手方において仕入税額控除を受けることができません。また、適格請求書等であると誤認される請求書(「適格請求書類似書類等」と言います。)を交付すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されるとの規定も存します。インボイス制度には、このような罰則規定が設けられている点にも留意すべきです。

2022/02/04 税理士小林俊道事務所

(5)誰でもインボイスは発行できますか?

Q 適格請求書発行事業者の登録を受けずにインボイスを発行できますか?

A たとえ課税事業者であっても、登録を受けないと適格請求書等(インボイス)を発行できません。

インボイス制度が始まると、仕入税額控除が受けられる適格請求書等は、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」のみが発行をし、交付をすることができます。このことは裏を返すと、免税事業者はもちろんのこと、たとえ消費税の課税事業者である場合でも、適格請求書発行事業者の登録を受けていなければ、取引の相手方に対して適格請求書等を交付できないことを意味します。インボイス制度の根幹は、事業者登録の制度にあると言われる所以がここにあります。
また、適格請求書発行事業者となるためには、自ら適格請求書発行事業者の登録申請をする必要があります。この点、課税事業者である事業者に自動的に登録が付与をされる仕組みとはされていないことに注意が必要です。また、免税事業者であっても、自ら課税事業者になることを選択すれば、課税事業者と同様に適格請求書発行事業者の登録申請をすることが可能になります。

2022/02/02 税理士小林俊道事務所