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2)貸倒損失の損金算入否認と貸倒引当金への“乗り換え”

 不良債権を長年放置してその損失計上の先送りとなる事案が散見されるといわれています。この点、たとえば相手方(債務者)について破産手続の終結決定や廃止決定がされると、法律上の貸倒れではなく、法人格の消滅による事実上の貸倒として貸倒損失の損金経理/損金算入をします。もっとも、こうした破産廃止決定については個々の債権者に通知がされないことが多いため、こうした破産手続きが終わっていることに気がつかないまま経過してしまい、貸倒損失の計上時期を逸してしまうという、「意図しない」損失計上の先送りとなる事態も想定されます。決算で帳簿を締めるまでに、破産管財人である相手方弁護士事務所に電話で確認をすることが必要になるでしょう。
 また、債務者によってはこうした破産手続き自体をせずに、債権者との連絡を絶つ状況も見受けられます。このような回収が困難になった金銭債権は、状況を見極めつつ、場合によっては早めに貸倒処理をしてしまうとの検討が必要になるでしょう。
 この場合、法人がした貸倒損失の事実認定に関しては税務調査で争点になることもあります。こうした場合に備えて想定しておきたいのは、貸倒損失が税務否認された場合の貸倒引当金への“乗り換え”です。かかる乗り換えについては、法人税基本通達11-2-2の定めがあり、そこでは、貸倒損失を計上したことに起因する損失であれば、明細書を追加提出することで個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れ(法人税法52条1項、法人税法施行規則96条1項各号)として取り扱われることとされています。こうした通達の内容からすると、納税者の側からすれば、税務調査において貸倒損失計上が否認された場合の対応策としての活用が想定できるところです(※)。

(※)ただし、現行では貸倒引当金を損金算入できるのは、期末資本金が1億円以下の中小法人にかぎられていて、資本金5億円以上の大法人による完全支配関係がある普通法人等も、かかる中小法人から除外されています。また、令和2年度税制改正において、完全支配関係がある法人に対する金銭債権についても、その損金算入が認められなくなりました。

2024/01/22 税理士小林俊道事務所

1)自動車や機械装置等動産の盗難と損失計上

 車両や機械装置等の動産について盗難被害の相談が寄せられるようになりました。特に自動車では、ハイエースやプリウスなど法人所有の社用車に多い車種についても窃盗団のターゲットにされているようで、駐車場所の再選定をはじめとした管理方法の見直しや、盗難に備えた付保をしておくといった自衛策も求められそうです。

 法人が不幸にも自動車の盗難に遭った場合の法人の経理/税務処理としては、資産損失の計上時期が問題になりそうです。この点、公正な会計慣行(法人税法22条3項3号)にしたがうならば、事業活動における収益との因果関係が認められなくなった盗難の時点において、盗難損失(資産の滅失損)を計上するのが相当するところでしょう。基本的には、警察に盗難届を提出して受理され、車両の抹消登録(廃車手続き)を実施した時点をもって資産の滅失損を計上すべき時期とするのが相当です。

 車両保険に盗難補償が附帯していた場合には、保険会社の1ヶ月程度の調査期間を経て保険金が支払われて損失が補填されることになります。そうなると、企業会計の適正な期間損益計算(法人税法22条4項)による公正な会計慣行により、企業会計の費用収益対応の原則に準じた経理/税務処理が相当になります。

 そのうえで、当該保険金が確定するまでは、盗難資産に係る資産の帳簿残高をいったん保険未決算残高に振り替えておき(建設仮勘定の真逆のような科目と残高)、保険金が確定した時点において、保険未決算残高を盗難損失に振替えつつ保険金を雑収入に計上する(両建て)方法か、或いは帳簿価額と保険金の差額を保険差損益に計上するのが相当です。この場合の保険金は損失を補填するものとして支給されるものであるため、消費税の課税対象外取引になります。

 なお、裁決事例集も参考にして頂けると思います(平成15年2月6日裁決・裁決事例集No.65-366頁)。

2024/01/22 税理士小林俊道事務所