2)貸倒損失の損金算入否認と貸倒引当金への“乗り換え”

 不良債権を長年放置してその損失計上の先送りとなる事案が散見されるといわれています。この点、たとえば相手方(債務者)について破産手続の終結決定や廃止決定がされると、法律上の貸倒れではなく、法人格の消滅による事実上の貸倒として貸倒損失の損金経理/損金算入をします。もっとも、こうした破産廃止決定については個々の債権者に通知がされないことが多いため、こうした破産手続きが終わっていることに気がつかないまま経過してしまい、貸倒損失の計上時期を逸してしまうという、「意図しない」損失計上の先送りとなる事態も想定されます。決算で帳簿を締めるまでに、破産管財人である相手方弁護士事務所に電話で確認をすることが必要になるでしょう。
 また、債務者によってはこうした破産手続き自体をせずに、債権者との連絡を絶つ状況も見受けられます。このような回収が困難になった金銭債権は、状況を見極めつつ、場合によっては早めに貸倒処理をしてしまうとの検討が必要になるでしょう。
 この場合、法人がした貸倒損失の事実認定に関しては税務調査で争点になることもあります。こうした場合に備えて想定しておきたいのは、貸倒損失が税務否認された場合の貸倒引当金への“乗り換え”です。かかる乗り換えについては、法人税基本通達11-2-2の定めがあり、そこでは、貸倒損失を計上したことに起因する損失であれば、明細書を追加提出することで個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れ(法人税法52条1項、法人税法施行規則96条1項各号)として取り扱われることとされています。こうした通達の内容からすると、納税者の側からすれば、税務調査において貸倒損失計上が否認された場合の対応策としての活用が想定できるところです(※)。

(※)ただし、現行では貸倒引当金を損金算入できるのは、期末資本金が1億円以下の中小法人にかぎられていて、資本金5億円以上の大法人による完全支配関係がある普通法人等も、かかる中小法人から除外されています。また、令和2年度税制改正において、完全支配関係がある法人に対する金銭債権についても、その損金算入が認められなくなりました。

2024/01/22 税理士小林俊道事務所