(16)警察のパーキングメーターとインボイス対応

 外出先の少しの用事を済ませる際に便利な警察のパーキングメーターについて、発券機から取り出した領収書にはインボイスの記載が見当たりません。これは警察の違反事件ではないかと息巻いてしまいそうですが、所轄署経由で警視庁に照会をしてみたところ、警察ではパーキングメーターの利用料は「発給手数料」「機械作動手数料」として徴収をしており、消費税法上の行政手数料として運用しているとのことです。

 消費税法上の行政手数料にあたり非課税取引であれば、警察からのインボイスの交付はあり得ず、また民間のコインパーキングとは区別をした経理が求められることとなります。

2023/12/27 税理士小林俊道事務所