(15)郵便切手の購入とインボイス対応

 郵便局やコンビニエンスストア等において切手購入に際して交付を受けた領収書には、登録番号が記載してあっても、適用税率や消費税額に関する記載は皆無であることが通常です。この点、郵便局や郵便切手類販売所の承認を受けている小売店等における郵便切手の購入は、消費税法が定める郵便切手類の譲渡取引に該当します。そもそもの消費税法の非課税取引に該当することから、郵便局等にはインボイスの交付義務はないし、こちら側からインボイスの交付を求めることはできません。

そのうえで、切手を購入したのちに郵便ポストに投函することによって郵便役務の提供を受けたことについては、いわゆる郵便切手特例により、インボイスの保存なくして仕入税額控除が可能です。また、自ら使用する郵便切手類については、継続適用を要件に購入日の属する課税期間の課税仕入れとすることが通達上で認められています。こうしたことから、郵便局等からの郵便切手類の購入取引については、購入した郵便切手を郵便物に貼付して郵送役務の提供を受けるという用途に供する限りにおいては、インボイスの交付を受けないまま仕入税額控除ができることとなります。

 ※郵便切手を貼付した郵便物を郵便局窓口において郵送依頼をする場合は、郵便局より郵便役務の提供の対価としてのインボイスの交付を受けることができます。

2023/12/22 税理士小林俊道事務所