(17)インフルエンザの予防接種とインボイス対応

 とある事業所では、全従業員に対して、毎年秋口に近隣クリニックにおいてインフルエンザの予防接種をするよう推奨しています。当月分の従業員立替経費精算の中に、この予防接種代に関するクリニックの領収書(手書きのもの)の提出があったところ、当該領収書にはインボイスに関する記載が皆無です。  

 この点について、インフルエンザの予防接種費用は消費税の課税取引にあたるところ、このままインボイスの交付を受けないと、当該事業者においてはインボイスの8割経過措置の適用による仕入税額控除になります。

 そのうえで、クリニックの多くは社会保険診療(消費税非課税取引)が主な収入源であることからすると、クリニックによってはインボイスの事業者登録を済ませていないことも予想されます。そうであるとすると、インフルエンザの予防接種代についてインボイスの交付依頼をしたところで、その交付が受けられないことも考えられます。

2023/12/28税理士小林俊道事務所