1)相続税計算に加算する暦年課税贈与の加算期間の延長

<改正の概要>

・暦年課税贈与と相続時精算課税贈与の選択制は引き続き維持

・加算対象者(相続又は遺贈により財産を取得した者・みなし相続による取得を含む)は変更なし

・相続開始前7年間(改正前3年間)の贈与を相続税の計算に加算。

・税制改正により延長した4年間に受けた贈与については、総額100万円までの金額は相続財産に加算しない。

<適用時期>

・令和6年1月1日以降に行われる贈与から、加算期間の延長の対象になる。

・改正の影響は、令和9年1月2日以降開始相続から加算期間は順次延長され、令和13年1月1日以降開始相続から加算期間が7年間となる(※)。

 (※)上記の意味するところ;令和9年1月2日相続開始の場合、改正前制度では令和6年1月2日以降に行われた贈与が加算対象とされたところ、改正後制度では令和6年1月1日以降に行われた贈与が加算対象となる。

2024/1/5 税理士小林俊道事務所