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5)専業主婦名義の預金は夫の遺産を構成するか

●はじめに

 名義預金の問題といわれるなかで、実務で特に問題になるのが専業主婦名義の預金に関する取扱いです。場合によっては、仮に被相続人である夫の遺産に含まれるとすれば相続税申告義務があり、逆に預金名義どおりの被相続人の配偶者の財産であるとすれば相続税申告は要しない場合もあり、申告の要否という入り口の検討に関係してくるきわめて重要なテーマです。
 このような専業主婦名義の預金の取扱いの検討に際しては、被相続人やその配偶者が生きてこられた時代考証が欠かせないと考えます。この点、近年の相続税申告の受任を振り返ってみると、被相続人が80歳台から90歳台の場合が多く、いわゆる団塊の世代の少し前の年齢層であるとの印象です。これらの世代の方々が生きてきた戦後日本の歩みを考察することにより、表題にある「専業主婦名義の預金の遺産帰属」の問題の検証が進みそうです。

●検討にあたっての考慮要素

 専業主婦名義の預金が多額にのぼる場合、それが被相続人である夫の遺産であるのかどうか、相続税申告やその税務調査で問題になることがあります(妻が被相続人である場合にも同様の問題が生じ得ます)。このような専業主婦名義の預金の相続税申告での取扱いに際しては、以下の考慮要素に照らし合わせて検討してゆくことになると思われます。

①妻に預金残高に見合うだけの資力があったのか

 妻の過去の勤務や就労の内容、年金収入、夫からの専従者給与の有無、妻の実家や親族からの相続、夫や両親等からの贈与の有無について、妻や子らから聞き出します。
②夫からの資金移動に関する通帳照合や当事者からの聞き取り
 夫からの資金移動による預金残高の形成であることが確認できれば夫の財産として取り扱います。また妻の証言により妻に資力の源泉がないことが確認できれば、夫の財産との間接証明が得られたことになります。
③預金の管理状況
 妻名義の預金について夫が通帳を管理していれば夫の財産として取り扱います。仮に妻が通帳を管理していたとしても、ただちにそのことをもって妻の財産といえる訳ではありません(同趣旨の判決があります)。

●各々の考察

 上記①については、以下のような時代考証も踏まえつつ、妻に預金残高形成の資力や源泉があったとされないことが多い印象です。
・もともと兄弟姉妹が多く、また令和の現代に比べれば、両親の相続発生時にはその長男による家督相続の習慣が色濃い時代であり、妻が自身の実家の相続により資産を形成したケースは僅少であること。
・高度経済成長と夫の終身雇用により妻の専業主婦化が進んだこと。
・バブル経済の崩壊とその後の低成長時代を経て非正規雇用の割合が増え、妻が専業主婦をやめて就労をしたとしても、低賃金の非正規雇用であることが多かったこと。
・贈与税の申告はもとより、夫婦間で預金贈与に関する明示もしくは黙示の契約があることは希であること。

 上記②については、夫の預金からの出金と妻名義の預金への入金との対応関係を証明してゆくことになります。また預金残高の源泉が夫にあることの妻の証言が得られれば、その証言は間接的な証明になる者と思われます。

 上記③については、預金の管理を誰がしていたかが論点にはなりますが、たとえ夫名義の預金であっても妻が家計費を預かるとの趣旨で妻が管理をしていることが多い実情からすると、妻名義の預金を妻が管理していたとの一事で、妻名義の預金が妻の財産であり夫の財産ではないとの主張は通りにくいところです。

2024/1/29 税理士小林俊道事務所

4)マンション評価通達が発遣

 相続税・贈与税におけるマンションの評価については、相続税評価額と売買実例価額とが大きく乖離するケースが頻出し、こうした乖離を利用した“節税対策”が広く利用される実態が課税実務のまわりで問題化していました(令和4年最高裁判決をはじめとした総則6項適用問題)。こうした問題を是正するためのあらたな個別通達「居住用の区分所有財産の評価について」(法令解釈通達)が定められました。
 具体的には「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンションでタワマンに限定されるものではない)の相続税評価を、予測した市場価額の6割水準まで補正するもので、令和6年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産に適用されます。

(1)あらたな評価方法の概要

 あらたなマンション評価の方法は、①評価乖離率を求めた上で、②評価乖離率にもとづく評価水準の区分により、【1】一室の区分所有権等に係る敷地利用権と【2】区分所有権の各価額を補正してゆくというものです。

 そのうち、①評価乖離率の求め方は、A築年数、B総階数指数、C所在階、D敷地持分狭小度、の各指数を元に算出します。

A築年数・・・マンション建築時から課税時期までの期間をさす。

B総階数指数・・・総階数÷33で求める。階数に地下は含まない。

C所在階・・・メゾネットタイプのような2階にまたがるマンションの場合は低い階数を所在階とする。地下の場合は0階とする。

D敷地持分狭小度・・・評価対象一室の「敷地利用権の面積÷専有面積」で求めた値。

 また、②の評価水準は「1÷評価乖離率」、すなわち評価乖離率にもとづく評価水準の区分を設け(以下)、かかる評価水準の区分に応じて従前の評価額を適宜補正してゆくというものです。

・評価水準が1を超える場合
→区分所有補正率を評価乖離率とする

・評価水準が0.6~1の場合
→区分所有補正率を1とする(=補正せずに従来の評価額で評価)

・評価水準が0.6未満の場合
→区分所有補正率を「評価乖離率×0.6」とする

【1】一室の区分所有権等に係る敷地利用権(土地)の価額
あらたな自用地としての評価額=「従来の自用地としての評価額」×区分所有補正率

【2】一室の区分所有権に係る区分所有権(家屋)の価額
あらたな自用家屋としての評価額=「従来の自用家屋としての評価額」×区分所有補正率

(2)改正の影響

 これまでのマンション評価との比較としては、“築浅であるほど”“所在階が高いほど”“敷地に目いっぱいに立っている総戸数の多い”マンションほど、それぞれ評価額が高くなる傾向があります。
 他方で、貸家建付地や貸家など、現行の評価通達で配慮すべき一定の要素がある場合には、それらの評価通達を補正後のマンション評価額にも適用できます。また、要件を満たす場合には小規模宅地等の特例の適用を受けることも可能です。ちなみに、国税庁の解説によれば、一棟買いのマンションや商業ビル、二世帯住宅の区分所有物件はあらたな評価方法の対象外になるとのことです。
 また、今回の個別通達が目指したところは、予測した市場価額の6割水準まで補正をするものとしていることからすると、なお都心部のマンションは有効な相続税の節税対策となり得ることが予想できます。

(3)なお残る問題点や懸念事項

 タワマン節税の舞台とされるタワーマンションはその立地のほか、「眺望」「一室の向き」「採光」の良し悪しで一室の取引価額が決まってゆくとされていますが、あらたな評価方法ではこうした要素が織り込まれていません。たとえば霊峰富士山が眺望できる魅力で取引価額が高止まりしている場合には、あらたな評価方法は無力であるように思えるのですが、果たしてどうなるのでしょうか。
 そもそも今般のマンション評価通達は、前年度の令和5年度税制改正大綱で「現状を放置すればマンションの相続税評価額が個別に判断されることもあり、納税者の予見可能性を確保する必要もある」との指摘を受けて発遣されたものです。それにもかかわらず、国税庁はあらたな評価方法の公表にあたり「本通達及び評価通達の定める評価方法によって評価することが著しく不適当と認められる場合には、評価通達6が適用される」としており、取引価額と補正後の評価額になお乖離が生じており課税上弊害がある場合は、総則6項適用問題が再燃することが懸念されます。そうだとすると、こうしたマンション評価通達の発遣をもって納税者の予見可能性が確保されたとは言いがたい状況がなお続いているように思えます。
 また、今回のマンション評価は、重回帰分析といった統計的手法を用いて推定時価を求めるとの評価方法とされるところ、サンプルとされた取引価額は平成30年分のマンション一室の取引事例とされていて、そうしたサンプル自体が6年の月日を経てすでに陳腐化しているとの印象も抱きます。こうした背景も「納税者の予見可能性の確保」に影を落とす部分です。
 この点については国税庁も理解をしているようで、評価乖離率を求める算式や値については適時に見直しを行うとも表明しています。そのイメージとしては、3年に一度の固定資産税評価額の評価替えに相当するような通達改正が予想されるところであり、今後の定期的な見直しを前提としているがゆえの「個別通達」での発遣と捉えることができるでしょう。2024/01/17 税理士小林俊道事務所

3)今後の相続・贈与実務のトレンドを占う

○相続時精算課税の利用は増えるだろう

 これまで使い勝手が良くない等の理由で利用が伸びなかった相続時精算課税制度について、その利用が広がることが予想されます。
 同税制については、あらたに毎年110万円の基礎控除が創設されたうえ、基礎控除を下回る贈与の場合は贈与税申告は不要(※)、かつ当該基礎控除額を下回る毎年の贈与について、将来の相続財産への加算は不要との改正内容は画期的です。こうした改正は、たとえば相続が間際な高齢な方とその家族にとっては、特に魅力に感じるところでしょう。

(※)申告を要しない場合であっても、適用を受けようとする初年度の場合は、受贈者において相続時精算課税選択届出書を期限内に所轄税務署に提出する必要があります。なお、このような基礎控除が創設されたことにより、税務署の資産課税部門や関与税理士の相続税申告書まわりの業務は、各々その工数が増すことは確実でしょう。

○暦年課税の利用も根強く残るだろう

 一方、これまでの生前贈与で広く利用されてきた暦年課税の制度も、根強い人気としてなお利用されるでしょう。相続発生前7年間の加算対象期間を気にしなくても良い“若い推定被相続人”から推定相続人への贈与であったり、贈与税の暦年課税の仕組みを利用した“孫への贈与”は、孫に遺贈する旨の遺言がない場合や、孫を受取人とする死亡保険金等のみなし相続財産がないかぎり、原則として相続税申告における相続前贈与の遺産加算の対象とはならず、今回の改正の影響は受けないからです。孫への贈与については、相続税・贈与税の一体課税の流れはなお及んでいないということです。
 また、相続時精算課税制度を一度選択したらその撤回ができないとの仕組みはなお存続しており、そのような制度の中で、相続時精算課税制度における110万円の基礎控除が、こののちの税制改正で消失してしまう可能性もゼロではありません。そのようなことからすると、相続発生がはるかに先の若い資産家においては、長い期間、かつ裾野を広く生前贈与を行い、なおかつ暦年課税の制度を利用してゆくことが一般的になるでしょう。

2024/01/12 税理士小林俊道事務所

2)相続時精算課税贈与の基礎控除の新設

<改正の概要>

・暦年課税贈与と相続時精算課税贈与の選択制は引き続き維持

・毎年110万円までの基礎控除が、暦年課税の基礎控除110万円とは別に新設される。

・毎年110万円までの贈与であれば、相続時精算課税制度を選択していても贈与税の申告と納税は不要となる。

・毎年110万円までの贈与は、特別控除2500万円の対象外となる。

・毎年110万円までの贈与は、相続開始前7年間の贈与も含めて相続税の計算に加算不要。

2024/1/5 税理士小林俊道事務所

1)相続税計算に加算する暦年課税贈与の加算期間の延長

<改正の概要>

・暦年課税贈与と相続時精算課税贈与の選択制は引き続き維持

・加算対象者(相続又は遺贈により財産を取得した者・みなし相続による取得を含む)は変更なし

・相続開始前7年間(改正前3年間)の贈与を相続税の計算に加算。

・税制改正により延長した4年間に受けた贈与については、総額100万円までの金額は相続財産に加算しない。

<適用時期>

・令和6年1月1日以降に行われる贈与から、加算期間の延長の対象になる。

・改正の影響は、令和9年1月2日以降開始相続から加算期間は順次延長され、令和13年1月1日以降開始相続から加算期間が7年間となる(※)。

 (※)上記の意味するところ;令和9年1月2日相続開始の場合、改正前制度では令和6年1月2日以降に行われた贈与が加算対象とされたところ、改正後制度では令和6年1月1日以降に行われた贈与が加算対象となる。

2024/1/5 税理士小林俊道事務所